介護施設のBCP(業務継続計画)は、2024年4月1日からすべての介護サービス事業者に策定が義務づけられています。さらに2025年4月からは、未策定の事業所に対する減算(施設・居住系3%/その他1%)が対象の全サービスに適用されています。
本記事は介護・障害福祉事業所の管理者向けに、義務化の経緯と根拠、対象サービス、未策定のリスク、自然災害BCPと感染症BCPの関係、策定から運用までの全体像を1本で整理したまとめ記事です。各テーマの詳細記事へのリンクも用意しています。元消防局員×救急救命士×看護師の防災コンサルタントが2026年7月時点の情報で解説します。
目次
介護BCPの義務化はいつから?2021年→2024年→2025年の3ステップ
BCP義務化は段階的に進みました。時系列で押さえると理解しやすくなります。
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2021年4月 | 令和3年度介護報酬改定でBCP策定が義務化(3年間の経過措置つき) |
| 2024年4月 | 経過措置終了。すべての介護サービス事業者に完全義務化。同時に未策定減算が新設 |
| 2025年4月 | 減算の経過措置が終了。訪問系・居宅介護支援を含む対象の全サービスに適用 |
つまり2026年7月現在、「これから義務化される」段階はすでに終わっており、未策定なら毎月減算されている状態です。
義務化の対象サービスは?例外と読み方
BCP策定の義務はすべての介護サービス事業者が対象です。障害福祉サービス等も同様に義務化されています。
一方で「減算」の対象には例外があります。
| 区分 | 減算率 | 主なサービス |
|---|---|---|
| 施設・居住系 | 3% | 特養・老健・介護医療院、特定施設入居者生活介護、グループホーム、短期入所系 |
| その他 | 1% | 訪問介護・訪問看護・訪問リハ・通所介護・通所リハ・福祉用具貸与・居宅介護支援など |
| 減算の対象外 | — | 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 |
⚠ 訪問看護の注意点減算があるのは介護保険の訪問看護費(1%)で、医療保険の訪問看護療養費には未策定減算はありません。訪問看護ステーションは介護保険請求分が対象になります。
BCP未策定だとどうなる?3つのリスク
① 未策定減算(毎月の報酬が減る)
基本報酬の3%または1%が減算されます。しかも運営指導で発覚した場合は、発覚時点ではなく「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡って適用されます。数年分の返還は経営に直結します。詳細はBCP未策定減算とは?減算率・対象・回避方法で解説しています。
② 運営基準違反としての指導
BCPの策定・周知・研修・訓練・見直しは運営基準上の義務です。未実施は運営指導での指導対象となり、改善されない場合はより重い行政上の措置につながる可能性があります。
③ 実際に災害が起きたときのリスク
最も重いのがこれです。夜間の人員で避難できるかを検証していない施設は、災害時に判断が遅れます。施設には利用者の安全に配慮する責任があり、備えの有無は事後に必ず問われます。制度対応と実効性は別物である、というのが本サイトの一貫した立場です。
義務化対応の前に、自施設の避難力を1分で確認
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自然災害BCPと感染症BCPの関係|2種類必要?
両方必要です。未策定減算は「感染症または自然災害のいずれか又は両方が未策定」の場合に適用されるため、片方だけでは要件を満たしません。
| 自然災害BCP | 感染症BCP | |
|---|---|---|
| 想定 | 地震・水害・土砂災害・停電 | 感染症の発生・まん延 |
| 主な論点 | 避難、建物・設備、備蓄、参集 | ゾーニング、職員の欠勤、業務縮小、防護具 |
| ひな形 | 共通+サービス固有 | 入所系/通所系/訪問系の3種 |
1つのファイルに統合しても構いませんが、両方の内容が揃っていることが必要です。ひな形の使い分けは介護BCPひな形(厚労省)の使い方で解説しています。
策定から運用までの全体像|6ステップ
| ステップ | やること | 詳しい解説 |
|---|---|---|
| 1. 体制 | 推進体制・代行者を決める | 介護BCPの作り方5ステップ |
| 2. リスク把握 | ハザードマップで被害想定を固める | |
| 3. 優先業務 | 続ける業務・止める業務を決める | |
| 4. 対応手順 | 時間軸で「誰が何をするか」を書く | |
| 5. 研修・訓練 | 年間の回数を満たしつつ検証する | BCP訓練は年何回? |
| 6. 見直し | 訓練後・体制変更後に改訂する | BCPの見直しは年1回で足りる? |
関連する他の計画も整理しておく
介護施設には、BCP以外にも非常災害対策計画(運営基準)と避難確保計画(水防法等)があります。3つの関係と一元化の方法は避難確保計画・非常災害対策計画・BCPの違いで整理しました。
研修・訓練も義務です|回数と年間カレンダー
| サービス類型 | 研修 | 訓練 |
|---|---|---|
| 施設系・居住系 | 年2回以上(+新規採用時) | 年2回以上 |
| 通所系・訪問系・居宅介護支援など | 年1回以上 | 年1回以上 |
自然災害と感染症でそれぞれカウントするため、施設系は年間で研修4回・訓練4回が基準になります。ただし自然災害BCPの訓練は防災訓練と、感染症BCPの訓練は感染対策訓練と一体的に実施できます。
💡 減算と運営指導の線引き研修・訓練の未実施は減算の算定要件ではありません(厚労省Q&A 問164)。ただし運営基準上の義務であり、運営指導では記録が確認されます。「減算されないからやらない」ではなく「指導対象になる」と理解してください。
消防法の避難訓練(年2回以上)との関係は介護施設の避難訓練は年何回?、訓練の具体的な内容とシナリオは介護施設の防災訓練、感染症の机上訓練は感染症BCPの机上訓練シナリオで解説しています。
よくある質問
介護のBCP義務化はいつからですか?
2021年4月の介護報酬改定で義務化され、3年間の経過措置を経て2024年4月1日から完全義務化されています。未策定減算は2024年4月に新設され、2025年4月からは訪問系・居宅介護支援を含む対象の全サービスに適用されています。
BCPを策定しないと罰則はありますか?
直接の罰金はありませんが、未策定減算(施設・居住系3%/その他1%)が適用され、運営基準違反として運営指導の指導対象になります。改善されない場合は、より重い行政上の措置につながる可能性があります。
小規模な事業所も義務の対象ですか?
対象です。規模による免除はありません。ただし小規模事業所は他事業所との連携による策定も認められており、厚労省のひな形と作成支援動画を使えば費用をかけずに作成できます。
BCPと非常災害対策計画は別に作る必要がありますか?
根拠と目的が異なるため、内容としては両方が必要です。ただし記載を一元化して1冊にまとめる運用は可能です。避難に関する部分は共通化でき、BCPには「避難後の業務継続」を書き足す形が効率的です。
義務化に対応するには何から始めればいいですか?
①感染症・自然災害の両方の計画があるか確認 ②なければ厚労省ひな形で作成 ③研修・訓練の年間予定を立てる ④実施記録を残す——の順です。すでに策定済みなら、夜間の人員で避難できるかの検証(実効性)に進んでください。
まとめ
✓ この記事のまとめ
- BCPは2024年4月から完全義務化。2025年4月から減算が全サービスに適用
- 減算率は施設・居住系3%/その他1%。適用除外は居宅療養管理指導など4サービス
- 自然災害と感染症の両方が必要。片方だけでは要件未達
- 研修・訓練も義務(施設系は各年2回以上)。未実施は減算ではなく運営基準違反
- 制度対応と実効性は別。夜間の人員で動けるかの検証が本質(2026年7月時点の情報)
義務化対応から実効性まで、まとめてご相談ください
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参考資料(一次資料)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(減算の新設)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(問164〜166)
- 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援」
- 各サービスの運営基準および解釈通知(策定・周知・研修・訓練・見直し)
